≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。

例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。

■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能

■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可

■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能


その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。

よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
失業保険について☆

ネットで色々調べたのですが、イマイチ理解出来なくて質問させていただきます☆

最近7年勤めた会社を自己都合で退職し、実際働いた日付は3/15で現在有給消化中の為、退
職扱いになるのは5/10付けになります。

退職後、離職票が届いてそれハローワークに提出し失業手当受給の手続きをしてから一週間+待機期間3ヶ月を経てから失業手当受給になりますよね?

でも3ヶ月間も無職で続けるのは嫌ですし生活に余裕が無いので早く仕事を見つけたい反面、やはり失業手当
も貰える分はきっちり貰いたいとゆう気持ちが両方あるので、

とりあえず待機期間中の3ヶ月間はアルバイトをしたいと考えます☆

そこで質問なのですが、

一日4時間以上週20時間未満と
一日4時間以下週20時間未満と

どちらがより多く失業手当を貰えるのでしょうか?σ(^_^;)

一応一日4時間で週3か週4で働きたいと思ってるのですが、この場合は一日4時間以上に入ってしまうので減額はされてしまうのでしょうか?

失業保険については始めての事なのでよく分からなくて(^◇^;)

長々と申し訳無いですが詳しい方回答よろしくお願いいたします☆
>退職後、離職票が届いてそれハローワークに提出し失業手当受給の手続きをしてから一週間+待機期間3ヶ月を経てから失業手当受給になりますよね?

違います。。
待期7日間+給付制限3か月です。。

給付制限期間中バイトをしてもかまいませんが、そのバイトをすることで就職したとみなされれば失業状態となりませんので、給付制限が一旦停止します。。。

不正受給にならないためにも、ネット情報ではなく、ハローワークの窓口でしっかりはっきり納得するまで聞いてくる方が確実です。。。
求職の申し込みは退職者以外でも行えます。。有給休暇中であれば、ハローワークへお出かけください。
朝8時30分から窓口は開いています。。
結婚退職が決まっているのですが、失業保険が貰えるのか、またどこでどのような手続きが必要になるのか教えて欲しいです。
結婚が決まり2月末で退職することとなりました。結婚の手続き等調べていたところ、雇用保険のこともいろいろと書いてあったのですが、自分の場合はどうなるのか分からず、退職まで平日の休みがなくハローワークに行くことができないのでここで質問させていただきました。

現在の職場では2年11ヶ月勤務しており、結婚後も働きたいと思っていたのですが、結婚に伴い岐阜から埼玉へ引っ越すことになったので現在の仕事は辞めパートでも良いので埼玉で仕事を探そうと思っています。
こういった場合でも失業保険をもらうことはできるのでしょうか?ちなみに入籍は3月末で考えていたのですが、手続き上退職前に入籍をしたほうが良いとかありますか?出来れば扶養に入りたいとおもっています。

仕事を辞めてから岐阜のハローワークに相談しに行こうと思っていたのですが、埼玉へ引っ越すなら埼玉で手続きすることになるのでしょうか?無知なためいろいろと質問してしまってすいませんが、出来るだけスムーズに手続きできたらと思いまして、アドバイス等ありましたら回答のほうよろしくお願いいたします。
失業保険は受給できますが、自主退職の場合、退職後3ヶ月経たないと受給できません。
しかも受給額によっては、ご主人の扶養(社会保険)に入れない場合があるので、離職票が発行されたらすぐに最寄りのハローワークに行き手続きをして下さい。その時に金額を計算してもらい、引越しする旨も伝えておけば今後の処理を教えてくれるでしょう。
フルタイムで働いていたのなら、おそらく受給中は社会保険の扶養に入れない可能性が高いので、入ったり抜いたり入ったりするのが面倒なら、受給が終わるまで、国保に加入という事になります。
ハローワークで失業保険受けてて就職された方に質問します。私は以前働いていたバイト先の責任者に働かせ過ぎと言われて 時間を減らすか社会保険付けるかと言われました。
今はそのバイト先は閉店してしまいました。まだ保険期間中です次の仕事が決まってもまた同じような事になるのでしょうか?
アルバイトでってことですか?

週20時間以上で雇用保険、週40時間以上で社会保険付にしないといけません。
国保での出産について。妻は失業保険受給中に出産予定です。現在は私の扶養から外れ毎月国民年金、国保を納めています。
今月出産予定ですが、①出産一時金で38万円ほどもらえたと思いますが、これは、国保からでるのでしょうか。
一人目のときは妻の勤める会社からでました。
なお失業保険受給の最終認定日が5月10日で出産が5月12日の予定です。認定日から数日で失業保険が振り込まれそろ以後は私の扶養家族になります②この失業保険が振り込まれた翌日から、私の扶養家族になるのか、認定日である10日以後になるのかどちらでしょうか。
国保に加入されておられるのであれば国保から出ます。もちろん扶養に加入していればあなたの社保からです。
扶養の手続きうんぬんは、会社によって手続きや判断が異なりますので、あなたの会社で確認して下さい。

ちなみに、出産予定日が12日で10日の認定日にいけるのですか?まぁ余計な事かも知れませんが。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
ここで民法の話を持ち出しても何の解決にもなりません。

>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。

また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。

また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。

もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
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