回答をお願いします!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)
会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)
会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
加入期間6ヶ月以上でもらえます。
会社都合による退職なので。
待機期間も1週間ですので、書類が手元に来たら
即座にハロワに行って手続きしましょう。
会社都合による退職なので。
待機期間も1週間ですので、書類が手元に来たら
即座にハロワに行って手続きしましょう。
失業保険について質問です。
正社員として30年勤めた会社を5年前に退職しました。
すぐにその系列会社でアルバイトとして働きだしましたが
本日、解雇を言い渡されました。この5年間はアルバイトだったので雇用保険に入っていませんでした。
正社員として働いていた30年間は雇用保険に入っていたのですが今から失業給付を受ける事は出来るのでしょうか…?
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
正社員として30年勤めた会社を5年前に退職しました。
すぐにその系列会社でアルバイトとして働きだしましたが
本日、解雇を言い渡されました。この5年間はアルバイトだったので雇用保険に入っていませんでした。
正社員として働いていた30年間は雇用保険に入っていたのですが今から失業給付を受ける事は出来るのでしょうか…?
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
5年前の退職について遡ってそれに関する失業給付を受けるのは不可能です。
ただし、状況によっては、5年間働いた分をさかのぼって雇用保険に加入することはできるかもしれません。
そうすれば、以前の加入期間と合算できますし、解雇であれば、給付制限期間の3ヶ月を待たなくても受給ができます。
具体的にはどのような働き方をされていましたか?
雇用保険は、アルバイトやパートという言葉の違いで加入・非加入が決まるものではありませんし、本人の希望で加入するしないを決められるものではありません。
一定の基準を満たしている場合は、当然に加入するべきものです。
正社員と同じように、週5日、1日8時間で働いていたというなら、本来は加入していなければなりません。
タイムカードや出退勤を証明できるものが手元にあれば一番よいのですが、もし、給料明細に出勤合計時間が記載されているなら、それでも大丈夫なはずです。
また、解雇を言い渡されたとのことですが、日付はいつだといわれましたか?
アルバイト雇用になったときの雇用契約書などはありますか?
もし、なければ、期間の定めのない雇用とみなされると思います。
その場合、解雇には30日前までにしなければいけない「予告」というものがあり、それをせずに即日解雇ということであれば、30日分以上の平均賃金を会社は支払わなければなりません。
少し、面倒かもしれませんが、今後の生活もありますし、会社と話し合ってみましょう。
また、基本的には書面でのやりとりをお勧めします。
口頭ですと言った、言わないの話になりますし、時系列できちんと履歴を残しておけば、労働基準監督署に相談するときも有利です。
ただし、状況によっては、5年間働いた分をさかのぼって雇用保険に加入することはできるかもしれません。
そうすれば、以前の加入期間と合算できますし、解雇であれば、給付制限期間の3ヶ月を待たなくても受給ができます。
具体的にはどのような働き方をされていましたか?
雇用保険は、アルバイトやパートという言葉の違いで加入・非加入が決まるものではありませんし、本人の希望で加入するしないを決められるものではありません。
一定の基準を満たしている場合は、当然に加入するべきものです。
正社員と同じように、週5日、1日8時間で働いていたというなら、本来は加入していなければなりません。
タイムカードや出退勤を証明できるものが手元にあれば一番よいのですが、もし、給料明細に出勤合計時間が記載されているなら、それでも大丈夫なはずです。
また、解雇を言い渡されたとのことですが、日付はいつだといわれましたか?
アルバイト雇用になったときの雇用契約書などはありますか?
もし、なければ、期間の定めのない雇用とみなされると思います。
その場合、解雇には30日前までにしなければいけない「予告」というものがあり、それをせずに即日解雇ということであれば、30日分以上の平均賃金を会社は支払わなければなりません。
少し、面倒かもしれませんが、今後の生活もありますし、会社と話し合ってみましょう。
また、基本的には書面でのやりとりをお勧めします。
口頭ですと言った、言わないの話になりますし、時系列できちんと履歴を残しておけば、労働基準監督署に相談するときも有利です。
休業手当と失業保険は同時に受給できますか?
派遣で仕事をしています。
12月末までの契約でしたが、10月末で辞めてほしいと言われました。
派遣会社の担当さんは仕事が決まらない場合は休業手当を支給できるように話をしてくれる。
と言っていました。
仕事が決まらなかった場合、休業手当だけでは生活できません…
失業保険も同時に受給することはできるのでしょうか?
あと、今回の解雇は会社都合になるのですが、失業保険を受給する場合すぐ受給できるのでしょうか?
派遣で仕事をしています。
12月末までの契約でしたが、10月末で辞めてほしいと言われました。
派遣会社の担当さんは仕事が決まらない場合は休業手当を支給できるように話をしてくれる。
と言っていました。
仕事が決まらなかった場合、休業手当だけでは生活できません…
失業保険も同時に受給することはできるのでしょうか?
あと、今回の解雇は会社都合になるのですが、失業保険を受給する場合すぐ受給できるのでしょうか?
出来ないでしょう。休業の手当てが支払われているなら失業していません。
会社都合による休業補償がされているわけですが、労働者が空いた時間で働いて利益を得たら、本来会社に労働提供する時間で得た利益ですから、会社に返すのが原則でしょう。その場合、6割休業補償が出ているなら残り4割を超えた分を会社に回さないといけない計算となるのでしょうか。(交渉可能と思われますので交渉すればよろしいと思います。)会社の仕事がないから外で取ってきてあげてる感じですかね。
休業補償が労働者が労働の提供の準備をしているところ会社の都合で労働力の提供債務の履行が出来なかったと捕らえ、民法の債務の本旨に従った履行により休業補償を受けられるのだ、との考えに基づけば、労働債務をまぬかれたことにより(空いた時間で)得た利益は会社に返還しなければならないということになるでしょうか。
民法第536条第2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
会社都合による休業補償がされているわけですが、労働者が空いた時間で働いて利益を得たら、本来会社に労働提供する時間で得た利益ですから、会社に返すのが原則でしょう。その場合、6割休業補償が出ているなら残り4割を超えた分を会社に回さないといけない計算となるのでしょうか。(交渉可能と思われますので交渉すればよろしいと思います。)会社の仕事がないから外で取ってきてあげてる感じですかね。
休業補償が労働者が労働の提供の準備をしているところ会社の都合で労働力の提供債務の履行が出来なかったと捕らえ、民法の債務の本旨に従った履行により休業補償を受けられるのだ、との考えに基づけば、労働債務をまぬかれたことにより(空いた時間で)得た利益は会社に返還しなければならないということになるでしょうか。
民法第536条第2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
失業保険について
ですが、一年働いてその後求職活動し、3ヶ月後くらいから 失業保険が受給されますが
手当が一月いくらになるのかどうすればわかりますか??
ですが、一年働いてその後求職活動し、3ヶ月後くらいから 失業保険が受給されますが
手当が一月いくらになるのかどうすればわかりますか??
退職をして、会社から離職票を交付される際に一緒にもらう
「しおり」に計算式などの説明が載っています。
月給者、時給者の区分や、受けていた給与額、年令によって
計算方法が違うので簡単には説明が出来ません。
考え方の概略としては、
月給者であれば、退職前6ヶ月間の賃金を180で割ります。
算出した額(賃金日額)に、支給乗率(45%~80%※)をかけ1日あたり支給される額を出します。
※乗率は退職時の年令や算出額(賃金日額)によって異なります。
離職票の交付を受けている場合は、しおりを見ながら計算が可能でしょう。
「しおり」に計算式などの説明が載っています。
月給者、時給者の区分や、受けていた給与額、年令によって
計算方法が違うので簡単には説明が出来ません。
考え方の概略としては、
月給者であれば、退職前6ヶ月間の賃金を180で割ります。
算出した額(賃金日額)に、支給乗率(45%~80%※)をかけ1日あたり支給される額を出します。
※乗率は退職時の年令や算出額(賃金日額)によって異なります。
離職票の交付を受けている場合は、しおりを見ながら計算が可能でしょう。
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