失業保険受給が残り20日程度になりました。一日6時間月15日のアルバイトをすることになったのですが、ハロワで聞いても事業主に聞いても明確な返事がもらえず困っています。
週20時間未満ならO
Kらしいのですが、シフト制の為週6時間だったり、30時間だったり、まちまちです。ハロワは事業主との契約書をもってこいと言うし、事業主は受給に差し障りないようにするにはどう書いたらいいか確認してこいと言います。


就職したことになると、バイトの契約がきれたらまた受給できると聞きましたが、その時はすぐ受給できるのでしょうか?待機期間などがあると再就職にも影響かはあるのかなと。

バイトは病欠社員の代打なんで、最高2月末まで延長の可能性もあります。受給期限は3月末までです。

どうすればベストか御指南ください。よろしくお願いします。
最後まで、貰っているのであれば、バイト可能ですね。

受給中であれば、4時間以上を4日したらアウトです。(就労扱いになり、受給停止になります。)
離職票が未提出のままアルバイトをして退職予定です。10月から失業保険は貰えますか?
こんにちは。
私は2008年4月~2009年4月まで正社員として勤務をし、病気のため自己都合で退職をしました。(雇用保険支払済み)
病気のため就労が出来なかったので失業保険は貰わないまま自宅療養、(上の会社の離職票はハロワに提出しておりません。)
そして、2009年10月~2010年9月までアルバイト予定です。(閉店に伴い会社都合で解雇される予定)

雇用保険は2年前まで辿って支払いが出来るとのことなのでアルバイト先の会社で改めて10月から翌9月まで収める予定です。
そこで疑問点が何点か浮かんできたので質問させていただきます

1.10月から失業手当は貰えるか?
2.雇用保険被保険者証というものを持っていないがいずれ必要になるのか?
3・離職票を提出せずアルバイトをしてしまったが、今からでも提出したほうがよいのか?
(原本でなくコピーなら手元にあります。原本は紛失してしまいました)

以上3点です。分かりづらい文章で申し訳御座いませんが、お答え頂ければ助かります。
遡及にて雇用保険に加入し、且つ、退職理由が解雇の場合を
前提に話します。

1.
9月末退職であれば10月より会社側が雇用保険喪失の手続きをすることになります。
離職票はあなたが管轄のハローワークへ提出し、7日間の待機期間経過してから給付となりますので
会社側の手続きの迅速さとその後のあなたの給付申請により給付日が変わります。
早ければ早いほど受給するのが早くなります。

2.
雇用保険被保険者証は今回遡及して雇用保険に加入すれば発行してもらえますので
特に再交付や前職から発行してもらう必要はありません。

3.
あなたの場合、前職の離職票は不要なのでコピーを今のアルバイト先に渡すか
離職票の①に記載してある被保険者番号をメモで渡せば問題ないです。


会社が遡及で雇用保険加入してくれるそうですが
ちょっと心配なのが会社がどの程度労働保険(労災保険・雇用保険)のことを知っているか
なのですが、2009年4月~2010年3月までの労働保険の申告はされているので
あなたの雇用保険は再度申告しなおさなければならないのです。

実際このことを知らなくてもあなた自身が雇用保険に加入さえしてしまえばあなたの
雇用保険には影響はありませんのでできれば退職時に加入手続きと喪失手続きを同時に
するのではなく、先に加入の手続きだけしてもらったほうが間違いないです。

再度、申告となればあなたから預る雇用保険と会社負担分を申告することになりますので
会社が嫌う可能性は充分ありえますのでとにかく、加入手続きを担当窓口に早急に手配して
もらうことを薦めます。
再就職手当についてです。

母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。

ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。

そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。

再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。

辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。

雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。

労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。

退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。

お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
先月1年以上働いた会社を退職し、すぐに次の会社へ転職いたしました。
前の会社では自己都合による退職でしたので雇用保険を払っていましたが失業保険をいただく前に再就
職した形になります。
しかし、新たな会社では雇用保険がありませんでした。会社の都合で解雇になりそうなのですが、この場合失業保険の受給資格がないのでしょうか?今の会社で3社目になりますが、いままで次が決まって辞めていたので解雇となるとローンが払えなくなってしまいます。
雇用保険について話し合っていた矢先のことだったのでどうしていいかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
前社の離職で雇用保険の手続きをされましたか?
している→前社の離職で基本手当の支給を受けられます(受給資格者証の提出)
理由 新たな受給資格を取得していないため
していない→前社の離職で基本手当の支給を受けられると思われます(離職票の提出)
理由 前社の離職で受給資格があるため(離職の日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上)
また仮に離職理由で3ヶ月の給付制限がかかっても安定した職業に就けば再就職手当が支給されます(待機満了後1ヶ月間は、職安又は職業紹介事業者の紹介に限る)
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