失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。

たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)


「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
失業保険について 先月退社した会社とあまり良い状態で退社できなかった為に、離職票など再三書面でお願いしても一ヶ月経過した今も貰える気配がありません。
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)

この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?

それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?


※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております

1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません

お礼が設定されてなかったので再投稿します
離職票がもらえない件は、ハローワークに相談したらいかがですか?ハローワークから会社にコンタクトをとってもらえるかもしれません。
ただ、失業保険はすぐに給付されません。
自己都合退職などは3ヶ月たってからだったはず。
円満な契約満了や定年退職でも1ヶ月たってからでした。

<期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?

これに関しては意味がわかりません。
ハローワークに聞くのが一番です。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。

自己都合で退職した場合
半年の勤務年数では
支給されませんか?

自己都合だと 最低 1年間 会社が掛けてないと

支給されないんですね?
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
倒産や解雇等での会社理由であれば6ヶ月以上で受給可能になります。
緊急雇用で半年で退職。失業保険は、即もらえますか?
契約が半年で契約満了です。
延長もなし。

3ヶ月待機無しでもらえるのか?それとも1年以上でないともらえないのか?
どちらなのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
手元にあるなら離職理由の判定部分を見てください。おそらく2Dのはずです。
(緊急雇用で最初から半年の約束で雇用だった場合、判定は2Dです)
この場合、この離職票のみでは失業保険手続きはできません。
というか、緊急雇用の場合、その離職票のみでは失業保険手続きはできないようになっているはずです。
育児休業中の退職、失業保険について
現在、育児休業中ですが夫の仕事のために引越しをします。
引越し後の通勤は困難なため、私は現在の職場を退職することになります。これまでずっと11年間かな。。。正社員ではたらいてきました。転職はしてきましたが仕事と仕事の間に時間をあけたことがないので雇用保険はもらったことはありません。

①育児休業給付金はなくなってしまいますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
子供を預けて働く意思はあります。

②失業保険をもらえる場合は、すぐにもらえるのか、3ヶ月なりの待機時間があるのでしょうか?

③認可の保育園を申し込むつもりではいますが、すぐには無理だと思うので認可外の保育園も考えています。
失業保険を受けれる条件として子供の預け先が必要となってくると思いますが、なにか保育園などにあずけるという証明書などが
必要になってくるのでしょうか?

以上、どなたかお知恵をお貸しください。
1.基本手当の受給資格条件は、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
特定理由離職者なら離職前1年間に6ヶ月以上でも構いません。

大雑把な話として、「離職前2年間/1年間」には、産休・育休の期間は含みません。

2.離職理由が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のため「通勤不可能又は困難となった」であるのなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限はつきません。また特定理由離職者になります。

「通勤不可能又は困難」は、通勤時間が片道おおむね2時間以上であることが目安です。
配偶者の転勤辞令や住民票などが要求されます。

3.職安の指示によります。
先に用意するのではなく、職安の指示があってからにしてください。
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。

もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?

15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
離職票(勤務期間)は合算するので、最初の方の受給期間は無駄になりません!

ちなみに、給料の締めは、1日から月末締めでしょうか。あるいは15日締めでしょうか。。。
1ヵ月(1回の締め)のうち、11日以上の勤務で雇用保険の対象月とみなされます。
お給料が1日~月末締めでしたら短期の方も対象になります。

また、直近の離職票に記載されている離職理由が採用されますので、11/6~11/26の期間限定(更新なしが前提)ということであれば、会社都合退社になります。
会社都合退社であれば個別延長給付の対象となり、就活実績をクリアすれば、更に60日延長されます。
現在45歳とのことなので、180日+60日で240日の支給ということになります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN