今の仕事に就く2カ月前まで失業保険をもらっていました。
今の会社で雇用保険に入って1年半になりますが、今出産のため会社を辞めると失業保険は受け取れるでしょうか?
今の会社で雇用保険に入って1年半になりますが、今出産のため会社を辞めると失業保険は受け取れるでしょうか?
雇用保険に入っているだけではいけません。出勤日数が完全月で11日以上ある月が12カ月以上必要です。遅刻・早退・有休の日も「出勤日」としてカウントできます。そして失業保険は「いつでも仕事ができる状態」であることが必要です。出産が予定されているなら、支給延長申請を。ハローワークでその旨を相談してください。
補足を拝見いたしました。失業保険をもらっていた時点で前の会社の雇用保険の被保険者期間は終了します。今の会社では1年半ということなので、今の会社だけで十分失業保険はもらえます。その上で失業保険をもらうためには、離職票を発行してもらうこと。離職票は労働者が希望すれば会社は作成する義務が生じます。その上で失業保険をもらうためには
1.被保険者期間を満たしていること・・・これは退職理由によって次のようになります
①自己都合等
離職の日から遡った2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
②事業所の倒産・廃止、解雇(会社都合)等特定受給資格者または特定理由離職者(雇止め)等
離職の日から遡った1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上あること
2.「失業」の状態であること・・・「仕事を探していて、まだ就職先が決まっておらず、いつでも働ける」状態をいいます。したがって病気で健康保険の傷病手当金を受給している場合、出産で働けない場合などは失業保険はもらえません。受給期間の延長申請をおこなってください。その事由がなくなり働けるようになれば受給可能です。
3.ハローワークで離職票の提出をし、求人の申し込みをしていること
受給資格はありますから、延長申請をしておいて、出産後に働けるようになれば受給可能です。
補足を拝見いたしました。失業保険をもらっていた時点で前の会社の雇用保険の被保険者期間は終了します。今の会社では1年半ということなので、今の会社だけで十分失業保険はもらえます。その上で失業保険をもらうためには、離職票を発行してもらうこと。離職票は労働者が希望すれば会社は作成する義務が生じます。その上で失業保険をもらうためには
1.被保険者期間を満たしていること・・・これは退職理由によって次のようになります
①自己都合等
離職の日から遡った2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
②事業所の倒産・廃止、解雇(会社都合)等特定受給資格者または特定理由離職者(雇止め)等
離職の日から遡った1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上あること
2.「失業」の状態であること・・・「仕事を探していて、まだ就職先が決まっておらず、いつでも働ける」状態をいいます。したがって病気で健康保険の傷病手当金を受給している場合、出産で働けない場合などは失業保険はもらえません。受給期間の延長申請をおこなってください。その事由がなくなり働けるようになれば受給可能です。
3.ハローワークで離職票の提出をし、求人の申し込みをしていること
受給資格はありますから、延長申請をしておいて、出産後に働けるようになれば受給可能です。
失業保険の受給について質問です。
今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。
ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。
もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。
ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。
もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
入院が決まっても働き始めは4月1日になるのでしょうか?
それとも延期なのでしょうか?
★★★
勤務開始日の前日までの分が支給される。なので内定が破棄になるならそのまま就活して受給をすれば良いだけです。
延長だとしても勤務開始日の前日までは貰えます。※就活は必要
それとも延期なのでしょうか?
★★★
勤務開始日の前日までの分が支給される。なので内定が破棄になるならそのまま就活して受給をすれば良いだけです。
延長だとしても勤務開始日の前日までは貰えます。※就活は必要
妊娠、出産で貰えるお金について教えて下さい。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)
正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。
この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…
本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)
正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。
この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…
本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
あなたご本人が被保険者として、社会保険と呼ばれる健康保険に加入していますか?
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?
上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。
看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。
現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。
あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。
支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)
20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。
もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。
失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。
補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。
退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。
申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?
上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。
看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。
現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。
あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。
支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)
20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。
もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。
失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。
補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。
退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。
申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
いつもお世話になっています。
失業保険に関して不明点がありますので、わかる方いらしたら教えて下さいm(_ _)m
今年1月に5年程務めた会社を寿退社し、3月頃に職安に失業保険の手続きに行きま
した。5月に本手続きの離職者対象の説明会に行く予定でしたが、その前にパートが決まり、説明会には行きませんでした。(本手続きに行かなかったので就職が決まった報告も行っていません)
パートは、4月下旬かは6月中頃まで働きましたが、妊娠がわかり退職しました。つわりがひどく働けないため働くつもりはありませんでした。7月にパート先より離職票が届きましが、3ヶ月も働いてないので失業保険の延長手続きが出来るかよくわかりませんでしたが、一応職安へ相談に行きました。前回本手続きの説明会に行っていないこと、就職の報告をしていないこと、新しい離職票を持って来たことにより、何やらややこしい様子で何人か対応者が変わりました。
1人目の人は前会社の失業資格がまだ少し残ってるので、そちらで延長手続きが出来るか確認するとおっしゃい、2人目の人には、就職が決まった報告書(?)みたいなのを書かされました。なんとか失業保険の延長手続きはできたようですが、前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く、混んでいたため早々帰されました。
長くなりましたが、私が何をお伺いしたいかというと、出産後に再就職活動をする際に頂ける失業保険は前会社かパートの職場かを知りたいのです。どなたか、お分かりになる方教えて頂ければ幸いです。
下手くそな文書でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
失業保険に関して不明点がありますので、わかる方いらしたら教えて下さいm(_ _)m
今年1月に5年程務めた会社を寿退社し、3月頃に職安に失業保険の手続きに行きま
した。5月に本手続きの離職者対象の説明会に行く予定でしたが、その前にパートが決まり、説明会には行きませんでした。(本手続きに行かなかったので就職が決まった報告も行っていません)
パートは、4月下旬かは6月中頃まで働きましたが、妊娠がわかり退職しました。つわりがひどく働けないため働くつもりはありませんでした。7月にパート先より離職票が届きましが、3ヶ月も働いてないので失業保険の延長手続きが出来るかよくわかりませんでしたが、一応職安へ相談に行きました。前回本手続きの説明会に行っていないこと、就職の報告をしていないこと、新しい離職票を持って来たことにより、何やらややこしい様子で何人か対応者が変わりました。
1人目の人は前会社の失業資格がまだ少し残ってるので、そちらで延長手続きが出来るか確認するとおっしゃい、2人目の人には、就職が決まった報告書(?)みたいなのを書かされました。なんとか失業保険の延長手続きはできたようですが、前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く、混んでいたため早々帰されました。
長くなりましたが、私が何をお伺いしたいかというと、出産後に再就職活動をする際に頂ける失業保険は前会社かパートの職場かを知りたいのです。どなたか、お分かりになる方教えて頂ければ幸いです。
下手くそな文書でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
・前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く・・・・・。
どこそこの分とかはありませんよ。会社から貰うわけではありませんから。
前職の期間と、パートの期間の雇用保険被保険者期間は通算になります。
パートで雇用保険加入なら両方の離職票が必要なはずですが。
延長手続きが出来たようですが、退職して2ヶ月以内に延長手続きをしたのなら「特定理由離職者」になりますが特典は3ヶ月の給付制限が無いことと国保が減額になる場合があると言うことです。
3ヶ月の給付制限は延長期間が3ヶ月以上になれば無くなりますから特に問題は無くなります。
どこそこの分とかはありませんよ。会社から貰うわけではありませんから。
前職の期間と、パートの期間の雇用保険被保険者期間は通算になります。
パートで雇用保険加入なら両方の離職票が必要なはずですが。
延長手続きが出来たようですが、退職して2ヶ月以内に延長手続きをしたのなら「特定理由離職者」になりますが特典は3ヶ月の給付制限が無いことと国保が減額になる場合があると言うことです。
3ヶ月の給付制限は延長期間が3ヶ月以上になれば無くなりますから特に問題は無くなります。
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